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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産のメリットとデメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 自己破産のメリット

⑴ 受任通知を債権者に送れば、督促が止まります

自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対し「自己破産を受任した」旨の通知を送ります。

この受任通知が届いた債権者は、債務者に対し、借金の取立てをすることが基本的にはできなくなります。

そのため、弁護士に自己破産を依頼すれば、借金と催促が止まります。

⑵ 自己破産をすれば、借金の支払義務が無くなります

自己破産をして、裁判所が借金の支払義務を免除する旨の許可を出せば、借金を支払う必要が無くなります。

毎月の借金の支払いから解放され、経済的な再スタートをすることができます。

2 自己破産のデメリット

⑴ 自己破産をすると、財産を処分する必要があります

ア 自己破産は、今ある財産を処分して、債権者への支払いに充て、それでも弁済できなかった借金を免除するという手続きです。

そのため、自宅や車などは処分しなければならない場合があります。

イ もっとも、すべての財産を処分しなければならないわけではありません。

生活する上で必要な家財や、一定額の預貯金・現金は残すことができます。

⑵ 自己破産をすると、資格や職業の制限を受けることがあります

自己破産をした場合、一定の資格の利用が制限されます。

例えば、警備員や保険外交員などです。

もっとも、免責許可がなされれば、資格制限は解除されるため、資格を使った仕事ができない期間は、破産手続き中の数か月のみです。

  

⑶ 自己破産をすると一定期間、新たな借入れが難しくなります

自己破産をした場合、信用情報機関に情報が登録されます。

この登録から最長10年間は、新たに借入れをしたり、クレジットカードを作ったりすることは難しくなります。

⑷ 自己破産をすると、官報に記載されます

官報は、国が発行している新聞のような情報誌です。

自己破産をした場合、その情報が官報に記載されます。

もっとも、日常的に官報を閲覧する人は非常に稀なため、官報から自己破産をしたことが周囲の人に知られてしまう可能性は低いといえます。

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