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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産をしても残せる財産

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 自己破産をした場合の財産の行方

自己破産は、今ある財産を処分したお金で借金を返済し、残った借金の支払いを免除する手続きです。

そのため、自己破産をした場合は、原則として財産を処分しなければなりません。

2 自己破産をしても残せる財産

自己破産をしても、すべての財産を処分しなければならないわけではありません。

以下のような例外が、法律で定められています。

⑴ 破産手続きが始まった後に得た財産

裁判所に自己破産を申し立て、自己破産の手続きが始まった後に得た財産のことを「新得財産」といいます。

例えば、自己破産の手続きが始まった後に振り込まれた給与などです。

「新得財産」は、破産者の財産のため、全額手元に残すことができます。

⑵ 生活上必要な財産

衣服、寝具、家具など生活する上で必要な財産は、自己破産をしても手元に残すことができます。

また、年金や生活保護受給金も、全額手元に残すことができます。

⑶ 現金

99万円までであれば、手元に残すことができます。

⑷ 裁判所が特別に残すことを認めた財産

裁判所が特別に残すことを認めた財産については、処分をする必要はありません。

詳細は次の項目でご説明します。

3 裁判所が残していい財産を拡張してくれることも

⑴ 自由財産の拡張制度

自己破産をしても、手元に残していい財産のことを「自由財産」といいます。

「自由財産」の範囲は、法律で定められており、法律で規定されていない財産については、原則として処分して、債権者への支払いに充てなければなりません。

しかし、裁判所が特別の必要性を認めた財産については、「自由財産」に組み込むことができます。

⑵ 自由財産の拡張が認められる可能性があるケースの例

ア 自動車
自動車は、住む場所によっては、生活必需品であり、自動車がなくなると生活ができなくなる場合があります。
そのため、自動車の価格や、生活で必要な度合いなどによっては、自己破産をしても自動車を残すことができるケースがあります。
イ 生命保険の解約返戻金
生命保険金は、途中で解約した場合、解約返戻金を受け取ることができるため、財産としての価値があります。
そのため、自己破産をすれば、生命保険を解約し、解約返戻金を借金の返済に充てることが原則です。
しかし、生命保険は、契約の審査があり、過去に入ることができた保険であっても、再加入が難しいケースもあります。
そこで、解約返戻金の額などによっては、生命保険を解約しなくてもいい可能性があります。

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