四日市で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@四日市

「過払い金」に関するお役立ち情報

過払い金を請求できる場合

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年11月15日

1 過払い金があるか知りたいとお考えの方へ

テレビのCMや広告などで、「過払い金」という言葉をよく耳にすることがあります。

借金問題でお困りの方の中には、自分には過払い金があるのではないか、もし過払い金があったら借金が減ったり、お金が戻ってくるのではないかと期待していらっしゃる方もいらっしゃると思います。

そのような方向けに、どのような場合に過払い金が発生するのかについてご説明します。

2 過払い金を請求できる場合とは

過払い金を請求できるための大まかな条件としては、①利息制限法に定められた利率を超えた利息を支払っていたこと、②過払い金を請求できる権利が時効になっていないこと、が必要です。

⑴ 利息制限法に定められた利率を超えた利息を支払っていたこと

利息制限法という法律では、お金を貸す際に付けてもよい利息の割合の上限が規定されています。

具体的には、元本の金額が10万円未満であれば年20%、元本の金額が10万円以上100万円未満であれば年18%、元本の金額が100万円以上であれば年15%が利息の上限とされています。

参考リンク:金融庁・貸金業法のキホン

この利息制限法の上限を超える利率で利息を支払っている場合には、過払い金が発生している可能性があります。

1つの目安となるとのは、平成18年より前か後かです。

平成18年1月13日に、みなし弁済について、貸金業者側に非常に厳しい条件を課した(※ 実質的には認められる余地がほぼ皆無に近い)最高裁判決が出されたことを契機に、それ以降、ほとんどの貸金業者は、利息制限法を超える利率を撤廃しました。

よって、平成18年より前から借り入れがある場合には過払い金が発生している可能性があり、平成18年より後からの借り入れの場合は、可能性はほぼないと考えられます。

なお、平成22年6月18日から、貸金業法におけるみなし弁済の規定は廃止されたため、それ以降については、過払金が発生する可能性はゼロになったといえます。

⑵ 過払い金を請求できる権利が時効になっていないこと

利息制限法の上限を超える利率で利息を支払っており、過払い金を請求できる権利が発生していたとしても、その権利は10年で時効によって消滅してしまいます。

そして、この10年の期間は最終取引日から始まりますので、最後に借入れ、返済をした日から10年以上経過してしまうと、過払い金が請求できなくなってしまいます。

なお、民法改正(令和2年4月1日施行)によって、消滅時効は権利を行使できることを知った時から5年、行使できることができる時から10年になりましたが、前述のとおり、改正法施行時において、過払金が生じる余地はなくなっているため、実務への影響はほとんどないと思われます。

3 過払い金があるか知りたい方は弁護士にご相談ください

借金問題でお困りの方で、債務整理を検討している方で

あっても、過払い金があることによって借金の金額が減り債務整理をする必要がなくなる場合や、借金がなくなるだけでなくお金が返ってくる場合もあります。

過払い金があるか知りたいという方は、弁護士にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ