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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理で必要な期間

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 任意整理で必要な期間

任意整理で必要な期間は、①債権者との交渉期間と、②債権者との和解後の返済期間に分けられます。

①の債権者との交渉は、交渉内容により異なりますが、3か月から9か月程度で終わることが多いです。

②の債権者と合意後の返済期間は、3年から5年が目安です。

2 任意整理の目標

任意整理の目標は、借金の分割払いと将来の利息をカットすることです。

任意整理は、今ある借金を3年から5年の分割払いにした上で、さらにその期間中の利息は発生しないという合意を債権者と取り付けるための手続きです。

任意整理をすることで、毎月の返済額の負担を減らし、経済的な再スタートを目指します。

3 任意整理で実際に行うこと

⑴ 債権者の確定

任意整理を行う場合、債権者の確定が必要です。

消費者金融、クレジットカードでの借入れはもちろん、家電、自動車のローンなど、債務の種類は様々です。

各債権者と交渉するために、まずは誰に対しての借入れがあるのかを確定させます。

⑵ 受任通知の発送

受任通知とは、弁護士が任意整理などの依頼を受けたことを債権者に伝えるための通知です。

金融機関は、この受任通知を受け取ると、債務者へ督促を送ることが基本的にできなくなります。

⑶ 債権額の確定と返済計画の作成

受任通知を発送した後は、債権者から取引履歴を送ってもらいます。

そうすることで、債権の総額が確定することができるため、今後どのようなペースで返済をするのかの計画を立てることができます。

また、過払い金が出ないかということも、この時点で調査します。

⑷ 債権者と和解の交渉

債権者と債権総額が確定した後は、分割払いの期間や利息のカットについて、債権者と和解の交渉を行います。

債権者の中には、短期間での分割払いしか認めない場合や、利息をカットしないという債権者もいます。

そうなった場合、交渉に時間がかかることもありますが、通常は1か月から3か月程度の期間が必要になることが多いです。

⑸ 債権者と和解

条件面で債権者と和解できれば、任意整理の交渉は終了です。

その後は、返済計画に従って、返済をすることになります。

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