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弁護士による債務整理@四日市

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理をお考えの方へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 任意整理とは

任意整理では、完済するまでに発生する将来的な利息のカットや長期間での分割弁済をすることを目指して各債権者と個別に交渉を行います。

任意整理は、あくまでも各債権者との話合いによって分割払いの期間を決めますが、おおむね3年〜5年分割にまとまることが多いです。

もっとも、分割の期間については、借入れからの期間の長さを考慮されたり、債権者ごとに特色があったりしますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。

2 任意整理のメリット

⑴ 資料等の提出がいらない

自己破産や個人再生の場合、裁判所を通じて借金を減額・免除する手続きになりますので、様々な書類、資料、家計の状況等を提出しなければなりません。

他方、任意整理は裁判所を通じた手続きではないため、細かい資料や家計の状況等の提出を求められることはほとんどありません。

⑵ 家族に内緒で進めることができる

任意整理では、資料の提出を求められることがほとんどありませんので、同居のご家族の協力がなくても進めることができ、ご家族に内緒で進めたい方が利用しやすい方法といえます。

⑶ 対象とする債権者を選択することができる

自己破産や個人再生ではすべての債権者を含めて手続きをしなければならないため、自動車ローンが残っている方が自己破産や個人再生をすると自動車が引き揚げられてしまいますし、親族や知人、勤務先の会社等から借入れがある方などが自己破産や個人再生をする場合、それらの方への返済をすることができなくなってしまいます。

他方、任意整理であれば、その対象とする債権者と対象としない債権者を選択することができます。

したがって、自動車ローンのある車を残したい方、特定の債権者への返済をどうしても続けたい方は任意整理がおすすめです。

3 任意整理のデメリット

任意整理をすると、信用情報センター(いわゆるブラックリスト)に任意整理をした旨の情報が、最長で完済してから5年間登録されます。

その期間は新しく借入れをしようとしたときに審査が通らない、任意整理をしなかった債権者のカードも使えなくなってしまうといった可能性があるなどのデメリットがあります。

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