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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理の費用

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 任意整理にかかる費用は、弁護士の報酬と実費の2種類

債務整理の中で、最も多くの方が行っているのが任意整理です。

任意整理は、借り入れしている業者と弁護士が話合いをし、利息をまけてもらったり、毎月の返済額を減らしてもらったりする交渉を行う手続きです。

任意整理をして返済額を減らしても、費用の方が高くつくのでは、やる意味がありません。

そこで、ここでは、任意整理の手続きにかかる費用の内訳をご説明します。

任意整理にかかる費用は、基本的に、弁護士の報酬と実費の2つです。

任意整理は、裁判所を通さない手続きであることから、裁判所に費用を納める必要はありません。

1つ目の弁護士の報酬は、弁護士や事務所ごとに異なりますが、1社ごとに何円と定めているケースが多いです。

これは、任意整理が、業者1社ずつと話合いをする手続きであるため、業者数が増えるとそれだけ話合いの労力がかかるためです。

弁護士の報酬の名目は、着手金、手数料、成功報酬等と分かれており、依頼される場合は、基本的にこれらを合計した金額を支払うことになります。

当事務所の費用の体系は、以下のページでご確認ください。

https://www.yokkaichi-bengoshi.com/saimuseiri/hiyou-shousai/?saimuseiri

2つ目の実費は、郵便代や文書のコピー代、振込手数料等で、ご依頼される業者数や事務所によって異なりますが、おおむね1万円前後が一般的かと思います。

2 費用の分割払いと積立て

では、任意整理にかかる費用をどうやって支払うかですが、債務整理でご相談に来られる方には、一括で費用を支払うのが難しい方が少なくありません。

そこで、債務整理の場合は、費用の分割払いを認めている事務所が多いです。

例えば、費用と実費合わせて約20万円の場合、毎月5万円ずつ支払える方であれば、4ヶ月に分けて支払う等です。

弁護士が業者に通知を出せば、基本的にご依頼いただく業者の返済は中断しても督促を受けませんので、返済を一旦やめることになります。

返済をやめて浮いたお金で、毎月弁護士の報酬や実費を分割して支払ってもらうため、今までより支払額が増えることは通常ありません。

この分割で費用を支払うことを、一般的に「積立て」と呼んでいます。

3 積立てが滞ると話合いがまとまらない可能性が高くなる

では、この積立てが滞るとどうなるのでしょうか。

積立てが数か月続くという実績は、任意整理であれば支払いが可能であるという実績になり、毎月の返済額を減らせば返済できるという有利な交渉材料になります。

逆にいえば、積立てが滞ることは、支払いができないという実績になり、話合いがまとまらない原因になる可能性があります。

理由の説明もなく積立てが滞る場合、弁護士としても進めようがありませんので、積立てが滞る場合は、事前に弁護士にご相談ください。

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