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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生委員とは

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月28日

1 個人再生委員とは

個人再生委員とは、個人再生の手続きにおいて債務者の財産や収入の状況を調査したり、再生計画案の作成について必要な指示をしたりするために裁判所から選任される者をいいます。

個人再生委員には、個人再生の手続きに精通した弁護士が選任されます。

2 個人再生委員が選任される場合とは

申立てのあった全件で個人再生委員を選任する運用となっている裁判所もありますが、津地方裁判所の場合、裁判所が必要であると認めた場合にのみ個人再生委員が選任されます。

個人再生では、減額された借金を原則として3年、特別な事情がある場合には5年で分割して支払っていくことになるのですが、その支払いができるかどうかを確認するために、裁判所に毎月家計の収支の状況を提出しなければなりません。

その収支の状況上、月々の返済ができる余裕があるかについて疑わしい場合には、個人再生委員が選任されやすくなります。

他方で、家計の収支の状況上、問題なく返済を続けることが可能であると裁判所に認められれば、個人再生委員が選任されることなく手続きが進んでいくことが多いです。

3 個人再生委員が選任されるとどうなるか

⑴ 裁判所への予納金がかかる

個人再生委員が選任される場合、裁判所に、予納金という個人再生委員の費用を収める必要があります。

予納金の金額はおおむね15万円~20万円です。

⑵ 個人再生委員との面談が必要になる

個人再生委員が選任されると、日程調整をして個人再生委員の弁護士の事務所に行き面談をすることになります。

そこでは、個人再生委員が個人再生に至った経緯や財産の調査、家計の状況の調査がなされます。

上述のように、支払いができるかが疑わしいことが原因で個人再生委員が選任された場合には、支払いを続けることが可能かどうかという観点から、支出の中で削れるところを削って問題なく支払いができるように収支のバランスを改善するように指示されます。

そして、毎月家計の状況を個人再生委員と裁判所に提出し、収支のバランスについて改善できたかどうか確認してもらうことになります。

⑶ 開始決定までのタイミングが遅くなり、手続きにかかる期間も長くなりやすい

個人再生では、申立てを行い、裁判所からの補充質問や追加での資料の提出の指示に応えると、1~2か月ほどで開始決定が出されます。

もっとも、個人再生委員が選任された場合、個人再生委員の方で開始決定を出すことが相当であるとの意見が出されるまで開始決定が出されませんので、開始決定までのタイミングが遅くなり、それに伴って手続きの期間も長くなる傾向にあります。

4 個人再生委員が選任されないための事前準備が大切

このように、個人再生委員が選任されてしまうと、予納金の負担、個人再生委員との面談の負担、手続き終了までの期間の長期化といったデメリットがありますので、申立てをする前に、弁護士と十分な準備をするべきといえます。

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