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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生と住宅ローン特則

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月27日

1 個人をしても自宅を残すことができます

個人再生をした場合、ローンを組んでいる財産は、原則として処分する必要があります。

しかし、住宅ローンについては、個人再生をしても自宅を処分する必要がなく、そのまま自宅に住み続けることができます。

生活の基盤である住宅を失うと、経済的な再スタートが難しくなるため、このような例外が認められています。

2 個人再生で住宅ローン特則が認められるための条件

住宅ローン特則が認められるためには、様々な条件がありますので、その代表的なものをご紹介します。

⑴ 住宅の購入か、改良に必要な資金であること

住宅ローンは、あくまで住む場所を失わないようにするための制度です。

そのため、例えば事業を行うために融資を受け、その担保のために住宅に抵当権を設定した場合は、住宅ローン特則は利用できません。

⑵ 住宅ローン以外の抵当権が無いこと

自宅に住宅ローン以外の抵当権があると、住宅ローン以外の債権者が自宅の競売をしてしまうため、結局自宅を残すことができせん。

そのため自宅に住宅ローン以外の抵当権がある場合は、住宅ローン特則は利用できません。

⑶ 債務者本人が所有している「住宅」であること

ア 「住宅」とは、債務者本人が住むための家である必要があるため、例えば、店舗としてのみ利用している不動産については、住宅ローン特則が利用できません。

もっとも、自宅の一部を店舗として使用している場合は、住宅ローン特則が認められる場合があります。

具体的には床面積の2分の1を超えた範囲が住むために使われていれば、住宅ローン特則が利用できます。

イ また、「住宅」といえるためには、生活の本拠である必要があるため、例えば、別荘など一時的に使用する不動産については、住宅ローン特則は利用できません。

⑷ 保証会社による代位弁済後、6か月を経過していないこと

住宅ローンを滞納すると、保証会社が代わりに住宅ローンを支払います。

保証会社が住宅ローンを代わりに支払ってから6か月が経過すると、住宅ローン特則が利用できません。

3 住宅ローン特則の注意点

⑴ 住宅ローンの返済は続ける必要がある

住宅ローン特則を利用した場合、住宅ローンについては、他の借金と違い減額されないため、引き続き返済をしなければなりません。

もっとも、住宅ローンの返済計画については、債権者と協議をして、変更することができる可能性があります。

⑵ 住宅に差押登記がある場合

例えば、税金を滞納し、住宅に差押登記がある場合、住宅ローン特則が利用できません。

そのため、住宅に差押登記がある場合に、住宅ローン特則を利用するには、税金の滞納を解消する必要があります。

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