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弁護士による債務整理@四日市

「個人再生」に関するQ&A

個人再生を行うと,銀行の口座が使えなくなるのですか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月28日

借入れ先の中に銀行があり、その銀行に口座を開設している場合は、その銀行口座が一時的に凍結されて使えなくなります。

凍結される時点で銀行口座に預金が残っていると、その銀行に対する債務と預金が相殺されることになりますので、通常は事前に預金を引き出しておいてもらうことになります。

銀行からの借入れは、基本的に保証会社が保証しているため、保証会社が代わりに銀行に対して返済を行うと、凍結は解除されるのが通常です。

ほとんどの場合、その後はこれまでどおりに口座を使うことができます。

また、借入れの無い銀行の口座については基本的にそのまま使えますし、口座を新しく作ることも可能です。

そのため、給料の振込先が借入先の銀行口座である場合は、借入れの無い銀行の口座を振込先に変更したり、新たに借入れの無い銀行で口座を作り、振込先をそちらに変更したりする等で対応する必要があります。

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