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弁護士による債務整理@四日市

「債務整理」に関するお役立ち情報

債務整理のメリット・デメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月22日

1 債務整理のメリット

⑴ 債務整理を弁護士に依頼すると、借金の督促が基本的には止まる

弁護士が債務整理のご依頼を受けた場合、弁護士はそのことを債権者に通知します。

債権者は、弁護士から通知があると、それ以後、債務者に連絡をとることを禁止されます。

そのため、弁護士に債務整理を依頼すると、債権者からの督促が来るというストレスから解放されるというメリットがあります。

⑵ 債務整理をすると借金を減額できる

ア 自己破産をした場合
借金全額について、返済義務が無くなります。
もっとも、税金など、返済義務が無くならない債務も存在します。
イ 個人再生をした場合
借金の元金を5分の1程度まで、減額できます。
また、減額した借金を原則3年以内の分割払いにできるため、毎月の返済が楽になります。
ウ 任意整理をした場合
元金を減らすことは困難ですが、将来の利息を無くすことができる可能性が高いです。
また、今ある借金を3年から5年の分割払いできるため、毎月の返済が楽になります。

2 債務整理のデメリット

⑴ 債務整理をすると、新たな借入れが困難になる

債務整理をすると、信用情報機関にその旨が登録されます。
信用情報機関に、債務整理をしたことが登録されると、一定期間は新たな借入れやローンを組むことが難しくなります。
また、同様の理由から、クレジットカードの発行も難しくなります。

⑵ 一定の財産を手放す必要があるケースも

ア 自己破産をした場合
自宅や、20万円以上価値がある動産を処分し、債権者への支払いに充てる必要があります。
イ 個人再生をした場合
ローン支払い中の財産があれば、原則として処分する必要があります。
もっとも、自宅については、一定の条件を満たせば、そのまま住み続けることができます。
ウ 任意整理をした場合
財産を手放す必要はありません。

3 保証人に影響が及ぶ可能性

保証人制度は、債務者が返済できなくなった場合に、代わりに借金を支払ってもらうための制度です。

そのため、債務整理を行えば、保証人に借金の請求がいくことは、原則として避けられない可能性が高いといえます。

もっとも、任意整理の場合であれば、保証人がついた契約だけ、任意整理の対象外にすることができるため、保証人に請求がいくことを防ぐことができます。

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